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ご寄付の方法・税制上の優遇措置(領収書)

ご寄付の方法

以下よりご寄付の方法をお選びいただけます。また、公益財団法人笹川保健財団は、税制上の特定公益増進法人に該当しますので、当財団へのご寄付は税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。

都度寄付(今回のみ)

ご希望の金額を、ご希望の方法でご寄付いただくことができます。
クレジットカード決済(オンライン)、郵便振込、銀行振込がお選びいただけます。

税制上の優遇措置(領収書)について

お支払い方法

クレジットカード決済、郵便振替、銀行振込がお選びいただけます。

クレジットカード決済(オンライン)

外部サイトよりお申込みいただきます。ボタンから、寄付の申込画面にお進みください。

郵便振込

ゆうちょ銀行備え付けの払込取扱票で、下記郵便振替口座にお振込みください。ATM やゆうちょダイレクトからの送金も可能です。

口座番号:00160-7-611573
口座名義:公益財団法人 笹川保健財団

  • 窓口でのお手続きの場合、振込手数料は免除されますので、窓口にてその旨お申し出ください。ATM やゆうちょダイレクトからの送金は、手数料がかかりますのでご注意ください。(ご希望の方には専用の払込取扱票の郵送も行っています。)
  • 払込取扱票の通信欄に「お名前」「郵便番号」「ご住所」「お電話番号」「寄付したい活動」をご記入ください。

銀行振込

各金融機関のインターネットバンキング、ATM、窓口備え付けの振込用紙で下記口座にお振込みください。

三菱UFJ銀行(0005)

支店:銀座通支店(024) 口座番号:普通 1107564

ゆうちょ銀行(9900)

支店:〇一九支店(019) 口座番号:当座 0611573

  • 振込手数料がかかりますのでご注意ください。
  • 銀行振込の場合、お手数ですが下記フォームより当財団にご一報をお願いいたします。
  • FAX または郵送で、ご寄付のお申込みをご希望の場合は、下記の寄付申込書(PDF/Word)をご利用ください。

継続寄付(マンスリーサポート)

一口 1,000 円から、毎月同額を継続してご寄付いただくことができます。クレジットカード決済(オンライン)にてお手続きいただけます。

税制上の優遇措置(領収書)について

クレジットカード決済(オンライン)

外部サイトよりお申込みいただきます。ボタンから、寄付の申込画面にお進みください。

税制上の優遇措置(領収書)

公益財団法人笹川保健財団へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
当財団では、税制上の優遇措置を受けるために必要な、ご寄付の領収書をお送りしています。領収書の発行には寄付者のお名前、ご住所が必要ですので、領収書が必要な場合は必ず当財団までご寄付のご連絡をお願いいたします。領収書の発行は郵送でのみ対応しています。

  • 領収書の日付は、当財団への入金日となります。クレジットカードでのご寄付の場合は、お手続きされた日とは異なりますので、ご注意ください
  • マンスリーサポートによるご寄付の領収書は、毎年 1 回、1 月中に前年 1 月〜12 月のご寄付分をまとめて発行しております。

個人の場合

所得税

当財団へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。
いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

【寄付金控除(税額控除)額の計算】
(寄付金合計額-2,000 円)×40%=税額控除額
確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

注 1)寄付金合計額は年間所得金額の 40%に相当する額が限度額となります。
注 2)税額控除額は、所得税額の 25%が限度となります。

税額控除に係る証明書(PDF)

有効期間:令和 4 年 7 月 10 日から令和 9 年 7 月 9 日まで

※令和 4 年 7 月 9 日までの寄付金に対する「税額控除に係る証明書」がご入用の方は、当財団までお問い合わせください。

【寄付金控除(所得控除)額の計算】
(寄付金合計額-2,000 円)=所得控除額
確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。

注 1)寄付金合計額は年間所得金額の 40%に相当する額が限度額となります。
注 2)所得税率は年間の所得金額によって異なります。

個人住民税

全国一律ではありませんが、個人住民税も対象となります。
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
寄付金額から、2,000 円を差し引いた額に、次の条件で寄付金控除が受けられます。都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。上限額は、年間所得の 30%までとなります。

相続税

相続により取得された財産(現金)の中からご寄付下さった場合、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。相続によるご寄付をご検討の場合は、当財団までご相談をお願いいたします。

法人の場合

法人からの特定公益増進法人へのご寄付は、一般の寄付金とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額を計算していただけます。詳細に関しては、顧問会計士・税理士、所管の税務署にお問い合わせください。

ご寄付に関するお問い合わせ

公益財団法人笹川保健財団
TEL:03-6229-5377
FAX:03-6229-5388

寄付申込フォーム

お名前

確定申告などで領収書を希望される方は、必ず正式なお名前でご連絡ください。

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